Go To トラベル 参加について

いよいよ始まりました。
ゲストハウスふくちゃんも登録申請をしました。

7月22日以降にふくちゃんに宿泊されたお客さまは還付の対象になります。

下記URLで手続きの仕方が分かります。
https://biz.goto.jata-net.or.jp/#application

以下、サイトよりコピペします。
かなり複雑ですね。


(3) 割引販売における還付手続き
令和 2 年 7 月 22 日以降に開始する旅行から令和 2 年 8 月 31 日までの利用分については、旅
行者が直接、又は事務局が指定する旅行事業者等を経由した申請により、給付金の還付を受ける
ことができます。
旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者から代
金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行います(還付は参画事業者に配分された予算
の範囲内で行います)。
なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うことも
できます。

【旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)】
宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを
行うことができます。旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が
記載されているもの)」及び「支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領
収証等)」を受領のうえ、事務局に還付申請を行ってください。
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なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として指定さ
れていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場
合であっても、還付の対象外となります。

<旅行者が事務局に提出する書類>
① 事後還付申請書(様式第 1 号)
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収証、支払内訳書等)
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④ 口座確認書(旅行者用)(様式第 2 号)
⑤ 口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥ 住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
⑦ 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事
務局が指定するもの
※ 上記①~⑥は原則旅行者本人の名前であることが必要です。
※ 旅行業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行はで
きません。

<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、令和 2 年 8 月14日から令和 2 年 9 月14日までとし
ます。
※ 還付には一定の期間を要します。
※ 配達状況の追跡ができる方法で行ってください。

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